産業廃棄物許可申請

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この場合,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必要となります。
なお、県外において,産業廃棄 物収集運搬業を行おうとする場合は,は関係県の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積卸し場所それぞれについてその場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となりますので,許可申請を行う際には注意してください。
許可の要件

1.産業廃棄物処理業許可取得のための講習会の受講していること。
 ① 申請者が法人の場合代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に 存する事業場の代表者。
 ② 申請者が個人の場合当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
   ※講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。

 修了証の有効期限は、

 ○新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
 ○更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

 講習会の開催スケジュールについては各都道府県の産業廃棄物協会へお問い合わせ下さい。

 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

2.経理的基礎が確保できていること。
 申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
 経理的基礎を有すると判断されるためには
 ・利益が計上できていること
 ・債務超過の状態でないことが必要です。
  例外的に赤字でも一定の書類を揃えれば申請できる可能性があります。

3.欠格条項に該当しないこと。
 申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

※上記は「積替え保管を除く」場合を記載したものですので、「積替え保管を含む」場合に関しては、お問い合わせ下さい。